顎口腔機能診断施設

スケーリング(歯石取り)

スマイルコンセプトは、自立支援医療機関(育成医療・厚生医療)、顎口腔機能診断施設です。

顎変形症や以下の疾病の方は、矯正治療でも保険が適応となります。矯正治療には健康保険が使えないと思っている方が多いと思いますが、実は使える方もいます。

健康保険が適応になる方、症状は以下のとおりです。現在日本で認められているのは、唇顎口蓋裂の方(いわゆる三つ口)の矯正治療、顎変形症の方(アゴを切る手術を伴う矯正治療)、先天性疾患の方です。障害者支援法に則って適応症例が規定されています。これは全国共通です。

一般的な「歯のがたつき」や多少の「出っ歯」「受け口」などは、残念ながら健康保険の適応となりません。

唇顎口蓋裂の方は、育成・更正医療機関の指定を受けている医院で治療されると、自治体から治療費の補助があります。

アゴを切る手術を併用する矯正治療が保険でできる歯科医院は、顎口腔機能診断基準施設の指定を都道府県から受けています。

◆ 保険適応外の場合
障害者支援法に則り下記のような症状、診断名の方々は、矯正治療に保険の適応が可能ですが、以下の該当者以外の方は、日本全国共通ですが、保険適応外、通常の矯正治療費となります。

<お子様の場合>
唇顎口蓋裂(俗称 三つ口)、●●症候群などの先天的疾患、など特定の疾病の認定を受けられている方

<大人の場合>
顎変形症、お顔の顎の骨に大きな変形が見られ、矯正治療と外科的手術(あごの骨の手術)の併用が必要とされる方(ただし、使用する矯正装置が健康保険内の装置と定められています。リンガルブラケット矯正装置(裏側)やマウスピースなどご希望の場合、治療は可能ですが、通常の矯正治療費と同額です。)

医療費控除と矯正治療費

小児矯正

子供の歯列矯正の費用は全額医療費控除の対象になります。医学的病名のついた人の場合は医療費控除の対象と考えられます。一般的には、美容整形のための費用は医療費控除の対象になりません。

医療費控除とは

医療費控除はあなたやあなたと生計を一にする配偶者その他の親族が(1月1日~12月31日)に支払った医療費を、その年の所得から差し引くことができる制度です。次の計算式によって計算した金額を控除できます。

その年に支払った医療費の総額 ー 医療費を補填する保険金等の総額 = A

10万円と総所得金額の5%とのいずれか少ない方の金額 = B

A-B= 医療費控除額(最高200万円)

医療費控除を忘れたとき

(1)まったく医療費控除をしてない場合

確定申告の義務のない人で、まだ還付申告をしてない人は、その翌年から5年以内となっています。令和2年分の申告は7年末までが還付申告できる期限になっています。

(2)医療費控除をしたけどさらに領収書を発見した場合

医療費控除のために還付申告した人で、確定申告義務がない人は今年の3月15日か還付申告書を提出した日のいずれか遅い日から1年以内なら更正の請求ができます。

医療費控除のために還付申告した人で、確定申告の義務がある場合は申告年分の翌々年の3月15日まで。